審査規定(第6章〜第14章、附則)
■第6章 段級の審査及び選考
- (段・級の審査) 第20条
-
- 級位(五級より壱級まで)及び段位(初段より八段まで)は、原則として審査制度による。
- 段級位の審査の方法は、次のとおりとする。
- 級位は、無指定として行射の審査の成績に応じて、五級より壱級又は初段を与えることができる
- 初段より六段の段位は、行射の審査及び学科試験の総合成績により合否を決定する
- 七段・八段の段位は、行射の審査及び論文の総合成績により合否を決定する
- 行射 第一次審査の通過者について第二次審査を行い侯補者を決定する
- 候補者に対し、指定した問題について白作・白筆の論文を提出させる(論文は400字詰原稿用紙5枚以上とし、審査後15日以内に提出するものとする)
- (九段以上の選考) 第21条
- 九段以上の段位は、審議会の選考によるものとする。
- (昇段の原則) 第22条
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- 段位は、初段より一段階ずつ昇進させるものとする。
- 級位は、段階を追わず、飛級を認めるものとする。
■第7章 審査制度による受審資格
- (受審資格) 第23条
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- 教士及び錬士の査定ならびに段位の審査は、次の各号の資格を有する者を対象とする。
- 教士の査定 錬土取得後、満1年を経過した者
- 錬士の査定 五段取得後、満1年を経過した者
- 段位の審査 現在の段位取得後、満5ヵ月を経過した者
ただし、六段以上の受審は現在の段位取得後、満1年を経過した者
- 中央審査における受審資格は実施要項にその都度明記するものとする
- 受審資格は前項の規定に係らず、審査の時期により、その経過 期間を短縮し要項に明記し実施する場合がある。
■第8章 審査の手続
- (受審の申込) 第24条
- 中央審査における審査の申込は、次のとおりとする。
- 称号の査定及び段位の審査を受審する者は、該当する審査の 実施要項に定めるところにより申込むものとする。
- 地連会長は、称号又は七段以上の受審者の経歴等を十分に把握し、具体的な意見を付けて、審査料を添えて当該申込書を会長に提出するものとする。
- 第25条
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- 地方審査、連合審査を受審する者は、該当する審査の実施要項に定めるところにより申込むものとする。
- その他の必要事項は主管する地連が定める。
- (審査結果の処理) 第26条
- 審査の結果は、次のとおりとする。
- 中央審査
- 審査の結果は、即日発表するか、又は14日以内に所属の地連会長に通知するものとする
- 合格通知を受けた者は、別表に定める登録料を所属の地連会長に納入する。又、錬土に合格した者は身分証明書・履歴書及 び写真を併せて提出するものとする
- 地連会長は、合格者の登録料及び錬士合格者の場合は関係書 類を添えて本連盟に提出するものとする
- 地方審査・連合審査
- 審査の結果は、原則として即日発表するものとする
- 合格者は、別表に定める登録料を主管した地連会長に納入するものとする
- 審査を主管した地連会長は、審査決了後、遅滞なく審査報告 書及び登録料を添えて本連盟に送付するものとするただし、級位の審査に係る登録料についてはこの限りでない
■第9章 推薦による授与、認許
- (一般推薦の趣旨及び基準) 第27条
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- 会員で特殊な事情により審査を受ける機会に恵まれない者又は受審不可能の者について審査によることなく推薦(以下「一般推薦」いう)に基づき称号又は段位を授与し、又は認許することができる。
- 一般推薦は、多年弓遺の発展、施設の拡充又は後進の育成等に尽力した者を対象とする。
- (一般推薦の期限) 第28条
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- 一般推薦は、範士及び九段以上に係るものを除き同一人について1回限りとする。ただし、推薦により昇進した者であっても特に必要があると認められる場合は、当該昇進した日から5年以上を経過した者に限り再推薦することができる。この場合においては特に厳格に取り扱うものとする。
- 地達内の地域の振興、後進の育成等の功労者に対しては、その業績の内容に応じ、最高錬士又は五段までの範囲で考慮するものとする。
- (一般推薦の手続き) 第29条
- 地連会長は推薦の対象となると認められる者がある場合は、推薦理由を具し毎年3月末日までに所定の用紙を用いて推薦手続きをするものとする。この場合において被推薦者が2名以上の場合は、推薦順位を記入するものとする。
- (特別推薦) 第30条
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- 第27条に規定するもののほか特に弓道を愛好し、弓道修練の経験をもち或いは弓道に深い関心と理解をもち、社会的にも著名で且つ信望のある者については、地連会長の推薦(以下「特別推薦」という)に基づき審議会の選考により称号又は段位を授与し、又は認許することがある。
- 特別推薦に係る選考については、名誉的要素が主になることに鑑み称号又は段位の何れか一方に限定するものとする。ただし、 特殊の場合は、この限りでない。なお、第4条に定める資格を具 備していない者であっても特別の事情がある場合は、選考の対象 とすることがある。
- (範土及び九段以上の推薦) 箪31条
- 範士及び九段以上の段位については、会長が直接審議会に 推薦し選考に付するものとする。
- (推薦に係わる特例) 第32条
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- 推薦は、特に厳正に取り扱うものとし、顕著な事績又は特殊な事情がある者に限るものとする。
- 推薦により称号又は段位を受ける者は、別表に定める登録料を 納めなければならない。ただし、特別推薦に係る者からは登録料は徴収しない。
- 被推薦者については、論文の提出は求めない。
- 推薦に係る証書の文言は、審査に係るものと同一とする。
■第10章 品位の保持
- (品位の保持) 第33条
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- 称号又は段級の受有者は、弓道人にふさわしい品位を保つよう努めなければならない。
- 称号又は段級の受有者にして、その品位を汚辱する行為又は本連盟結成の本旨にもとる行為があると認められる場合は、理事会の議決により称号又は階級を返上させ、又は剥奪することがある。
■第11章 称号・段位の追授
- (追授の.基準) 第34条
- 生前特に功労顕著な会員で次の各号に該当する場合におい ては、会長又は地連会長等の推薦に基づき審議会の選考により、 称号又は段位を追授することができる。この場合においては、登録料は徴収しない。
- 本連盟、地連の役員として弓道の発展に尽力し功績顕著な者
- 地連の中心人物として、指導力を有し、後進育成又は施設の 拡充に尽力した者
- (追授の選考基準) 第35条
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- 追授は、原則として称号又は段位の何れか一方とする。
- 選考にあたっては、当人の人格、識見、教養及び指導力を重視するとともに生前の功績度、修業年数、弓歴等を十分勘案するものとする。特に範士及び八段以上の追授については、全国的及び地域的な均衡又は全国的視野において品性、声望、指導力及び功績等を勘案し斯界に範とする実績を有する者に限ることとする。
- 生前推薦により称号又は段位を受有していた者については、当該推薦の回数及び当時の条件、経緯等を重視し選考するものとし、特に再推薦に係る者については厳正に行うものとする。
- (追授の申請手続き) 第36条
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- 地連会長は、追授に該当すると思われる場合は、直ちにその要旨を本連盟に連絡するとともに称号・段位・氏名・生年月日・本籍・現住所及び主要経歴を併記した功績調書を添え死亡後1ケ月以内に申請するものとする。
- 特殊の追授については、前項に定める申請を待たず会長が直接審議会に提案し選考に付することができる。
■第12章 証書その他の様式
- (証書の日付等) 第37条
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- 称号・段位の証書の日付及び授与者は次のとおりとする。
- 審査に係るものの日付は、当該審査の施行の日とする
- 推薦に係るものの日付は、決定があった日とし、追授に係るものは、その事由の発生した日とする
- 授与者名は、すべて「財団法人全日本弓道連盟」とする
- 証書の様式ぽ、様式第1号のとおりとする。
- (その他の書類の様式) 第38条
- この規程に定める書類の様式は次のとおりとする。
様式第2号 |
中央審査申込書 |
第24条 |
様式第3号 |
審査請求書(段級審査) |
第25条 |
様式第4号 |
審査結果通知書(地連会長あて) |
第26条1号 |
様式第5号 |
称号・段位決定通知(地連会長あて) |
〃 |
様式第6号 |
審査報告書(本連盟会長あて) |
第26条2項 |
様式第7号 |
履歴書 |
第26条1項2号 |
様式第8号 |
称号・段位推薦書(本連盟会長あて) |
第29・30条 |
様式第9号 |
審査報告書登録原簿(地連用) |
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様式第10号 |
認許証用紙・再交付申請書 |
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様式第11号 |
認許証再交付(揮毫)申請書 |
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■第13章 雑則
- 第39条
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- 審査における服装は、教士、錬士及び五段以上については必ず和服とし、その他については僚則として弓道衣とする。
- 審査において遅刻し又は呼出しに応じなかった者は棄権と見なす。棄権した者には審査料の返還はしない。
■第14章 補則
- 第40条
- この規程の施行について必要な事項は、会長が理事会に諮り定める。
■附則
- この規程は、昭和28年 9月25日制定
- この規程は、昭和29年 5月 2日改正 (段級審査規程改正・施行細則制定)
- この規程は、昭和31年 5月 2日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和31年 8月25日改正 (称号段級審査規程の取扱いについて改正)
- この規程は、昭和36年 2月14日改正 (称号段級審議会規程制定)
- この規程は、昭和36年 7月28日改正 (推薦についての扱い方制定)
- この規程は、昭和41年 4月 1日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和44年 4月 1日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和47年 1月 1日改正 (称号段位推薦選考基準制定)
- この規程は、昭和49年 4月 1日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和50年 1月 1日改正 (審査規程第15条改正)
- この規程は、昭和52年 4月 1日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和53年 5月 2日改正 (追授の選考基準制定)
- この規程は、昭和58年 1月28日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和60年 2月13日改正 (施行細則改正)
- この規程は、昭和60年 5月 3日改正 (審査料・登録料改定)
- この規程は、昭和62年 4月 1日改正 (審査規程全文改正)
- この規程は、平成 5年 4月 1日改正 (審査規程・施行内規改正、審査料・登録料改定)
- この規程は、平成10年 4月 1日改正 (審査規程・施行内規改正)
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