審査規定(趣旨、第1章〜第5章)


■審査規定

(趣旨) 第1条
この規程は、寄付行為第31条に定める加盟団体(以下「地連」という)の会員(以下「会員」という)に対する称号の授与及び段級の認許ならびにこれらの公正な審査に関し必要な事項を定めるものとする。

■第1章 称号

(称号の授与) 第2条
称号は、 研鐘練磨 ( けんさんれんま ) の実力を備え、且つ 功績顕著 ( こうせきけんちょ ) な会員に対し査定の上授与し、もってその名誉を表彰するものとする。
(称号の階程) 第3条
称号は、範士 ( はんし ) 教士 ( きょうし ) 錬士 ( れんし ) の3階程とする。
(称号を受ける資格) 第4条
称号を受ける者は、次に掲げる資格を具備しなければならない。
範士
  1. 徳操高潔 ( とくそうこうけつ ) 技能円熟 ( ぎのうえんじゅく ) 識見高邁 ( しきけんこうまい) にして特に 斯界 ( しかい ) の範たること
  2. 教士の称号を受有すること
教士
  1. 人格、技能、識見、共に備わり、弓道指導に必要な学識、教養及び実力を有し、且つ功績顕著なること
  2. 錬士の称号を受有すること
錬士
  1. 志操堅実 ( しそうけんじつ ) にして弓道指導の実力を有し、且つ精錬の功績顕著なること
  2. 五段以上の段位を受有すること

■第2章 段級

(段級の認許) 第5条
段級は、審査により弓道修練者に認許し、その 研鐙練磨 ( けんさんれんま ) の実力を評価し、もって 斯道 ( しどう ) の奨励振興に資するものとする。
(段級の階位) 第6条
級位は、五級より一級に至る5段階、段位は、初段より十段に至る10段階とする。
(段・級位の資格基準) 第7条
段・級位を受ける資格の基準は、次に掲げるとおりとする。
五級
弓道修練の初歩的階層にある者
四級
秩序のある指導を受けており、弓矢の扱い方に進歩があると認められる者
三級
射の基本動作及び弓矢の扱い方が整い秩序のある指導の下に修練を経たと認められる者
二級
修練の程度が三級に比して進歩していると認められる者
一級
射の体型(射型)及び体配が概ね適正であると認められる者
初段
射型・体配及び射の運行共に型にかない、矢所の乱れぬ程度に達した者
弐段
射型・体配共に整い、射術の運用に気力充実し、矢所の乱れぬ者
参段
射型定まり、体配落着き、気息整い、射術の運用が法に従い、矢飛び直く的中やや確実な者
四段
前項の要素に加え気息正しく、離れ鋭く、的中確実の域に達した者
五段
射型・射術・体配共に法に適って射品現われ、 精励( せいれい ) の功特に認められる者
六段
技術優秀にして精錬( せいれん )の功更に顕著な者
七段
射型・射術・体配自ら備わり、射品高く 練達( れんたつ ) の域に達した者
八段
技能円熟 ( ぎのうえんじゅく ) 射品高雅( しゃひんこうが ) 、射芸の妙を体得した者
九段
弓道の真体に達した者
十段

■第3章 称号・段位審議会

(審議会の設置) 第8条
  1. 審査の公正な運営を図るとともに、称号・段位の選考に関する審議を行うために称号・段位審議会(以下「審議会」という)を置く。
  2. 審議会は、次の事項を審議する。
    1. 審査に関する基本的なこと
    2. 範士及び九段以上の選考に関すること
    3. 推薦に係る称号・段位の選考に関すること
    4. 称号・段位の追授の選考に関すること
(審議会の構成) 第9条
  1. 審議会は、会長、弓道専門家及び学識経験者による7名以内の委員をもって構成する。
  2. 委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
  3. 委員の任期は、2年とし補欠による委員の任期は、前任者の残任期問とする。
(審議会の会議) 第10条
  1. 審議会の会議の議長は、会長があたる。
  2. 会議は、委員の過半数の出席を必要とし、その議事は次の各号に定めるとおりとする。
    1. 第8条第2項第2号乃至第4号に定める事項については、出席者の投票により決するものとし、次の得票を必要とする
      • 四段以下は 過半数
      • 五、六段は 七割以上
      • 七、八段は 八割以上
      • 九、十段は 十割
      • 錬士は 七割以上
      • 教士は 八割以上
      • 範士は 十割
    2. 前号に定めるもの以外の事項については、出席者の過半数をもって決する
  3. 推薦に係る称号・段位の選考の会議は、毎年5月に開くこととする。ただし、必要に応じ臨時に開くことができる。
(諮問委員会) 第11条
会長は、審議会の審議に附する事項について必要があると認める場合は、諮問委員を委嘱して委員会を開きその意見を求めることがある。諮問委員は、原則として10名以内とし、当該諮問事項の結了と同時に解嘱されたものとする。

■第4章 審査の機関

(審査の機関) 第12条
称号・段級の査定及び審査の機関は、地方審査、連合審査、外国審査及び中央審査とする。
(地方審査) 第13条
地方審査は、次に定めるところにより行う。
  1. 地連が単独で毎年2回以上行うものとし、四段以下の審査をする
  2. 審査委員は、5名以上とし称号受有者のうちから地連会長が委嘱する
  3. 審査委員長には地連会長があたる
(連合審査) 第14条
連合審査は、次に定めるところにより行う。
  1. 3以上の地連が連合して随時行うものとして、五段以下の審査をする
  2. 審査委員は、5名以上とし、範士又は教土のうちから当該審査を主管する地連会長が委嘱する
  3. 審査委員長には主管する地連会長があたる
(外国審査) 第15条
外国審査は、次に定めるところにより行うことができる。
  1. 外国における審査は当分の間、錬士の査定ならびに六段までの段位の審査をする
  2. 審査委員は、3名以上とし、称号受有者のうちから会長が委嘱する
  3. 審査委員長には会長があたる
  4. その他、必要な事項は、別に定める
(中央審査) 第16条
中央審査は、次に定めるところにより本連盟が直接行う。
  1. 毎年定期に京都市、仙台市、福岡市及び東京都の4ケ所において各1回の審査(以下「定期中央審査」という)を行う教士の査定ならびに六段から八段までの段位の審査をする
  2. 前号に定めるもののほか随時、臨時に審査(以下「臨時中央審査」という)を行うものとし、錬士の査定ならびに六段及び七段の段位の審査をする。特別に必要がある場合は五段以下の審査も併せて行うことができる。なお、北海道における審査においては、隔年ごとに、教士の査定及び八段の段位の審査を併せて行うことができる
  3. 前第1項・第2項に定めるもののほか、9地区において錬士の審査(以下「錬士臨時中央審査」という)を施行することができる
  4. 審査委員は、5名以上とし範士又は教士のうちから会長が委嘱する
  5. 審査委員長には会長があたる

■第5章 称号の査定

(範士の査定) 第17条
範士は、審議会の審議を経て会長が決定する。
(教士の査定) 第18条
  1. 教士の査定は、原則として審査制度によるものとし、行射、指導力及び論文の総合成績により合否を決定する。
  2. 審査の方法は、次のとおりとする。
    1. 行射第一次審査の通過者について、第二次審査を行う
    2. 指導力行射の第一次審査の通過者について、指導に必要な識見、教養及び実力を査定する
    3. 論文行射及び指導力の審査の結果に基づいて選定した候補者に対し、指定した問題について自作・自筆の論文を提出させる(論文は400字詰原稿用紙5枚以上とし、審査後15日以内に提出するものとする)
(錬士の査定) 第19条
  1. 錬士の査定は、原則として審査制度によるものとし、行射、面接及び学科の総合成績により合否を決実する。
  2. 審査の方法は、次のとおりとする。
    1. 行射:第一次審査の通過者について、第二次審査を行う
    2. 面接:行射の第一次審査の通過者について人物、識見及び指導力を査定する
    3. 学科学科試験を行う


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