高体連 弓道競技規則
■第2条 適用範囲
この規則は、全国高体連弓道専門部・各ブロック高体連弓道専門部及び都道府県高体連弓道専門部の主催または主管する大会に適用する。 大会の諸条件により、特別の規則を制定する場合は、競技開始にあたり実施要項に明示するか、またはその内容を事前に説明し周知徹底を図らなければならない。
■第3条 参加資格
選手・監督は、当該競技実施要項委より参加資格を得たものに限る。
■第4条 競技
- 競技の種目・種別・種類および規格
- 競技の種目は、近的競技および遠的競技とする。
- 近的競技は 36cm 木枠(または適用な材料)の霞的を使用し、射距離は 28m とする。ただし、個人競技決勝の場合、5射目以降は 24cm 星的を使用する。
- 遠的競技は 100cm 得点色的または霞的を使用し、射距離は 60m とする。
- 競技の種別は、男子の部および女子の部とする。
- 競技の種類は、団体競技および個人競技とする。
- 団体競技
- ア)5名団体の場合は監督1名、選手5名〜7名で構成し、競技の先発メンバーは申し込み記載順5名とする。
- イ)3名団体の場合は監督1名、選手3名〜4名で構成し、競技の先発メンバーは申し込み記載順3名とする。
- ウ)申し込み以後、団体メンバーに欠員が生じた場合は競技委員長に届け出ること。 ただし、欠員が生じても5名団体は3名、3名団体は2名までを団体と認める。
- 個人競技
監督1名、選手1名とする。
- 競技の方法
次の方法を組み合わせて行うことができる。
- 的中制または得点制。
- 総射数法、トーナメント法またはリーグ法。
- 同的中の場合、射詰競射法または遠近競射法。
- 近的競技は坐射、遠的競技は立射とする。ただし、大会運営上立射に変更する場合がある。
- 表彰
種別・種類別に表彰する。 また、技能優秀団体と技能優秀者を表彰することができる。
- その他
- 2射 (一手) または4射 (二手) を行射するときは、取矢を行うこと。
- 射手は脇正面に正対して、左手に弓を持って行射すること。
- 団体競技、個人競技いずれの場合にも、各射場1番射手より順次1射ずつ行射すること。
■第5条 競技場
- アヅチ敷と射場床面が、原則として同一水平面であること。
- 控は第3控まで設営し、第1控は射場内とする。また、第4控を置くことができる。
- 的の設営については、財団法人 全日本弓道連盟(以下「全弓連」という)弓道競技規則 第31条および第43条による。
■第6条 競技時間
- 本座における進行係の「始め」の合図によって始まり、最後の射手の最後の弦音で終わる。
- 行射制限時間
- 5名団体20射 (各4射)
- 坐射:8分以内とし7分30秒で予鈴、8分で本鈴の合図をする。
- 立射:7分以内とし6分30秒で予鈴、7分で本鈴の合図をする。
- 3名団体12射 (各4射)
- 坐射:7分以内とし6分30秒で予鈴、7分で本鈴の合図をする。
- 立射:6分以内とし5分30秒で予鈴、6分で本鈴の合図をする。
- 弦切れ、その他自団体による事故が生じても時間の延長はしない。
- 審判委員の指示により競技が停止された時間は制限時間から除外する。
- 個人競技および順位決定戦等の制限時間がない場合は「弦音打起し」を原則とする。
■第7条 召集
- 第3控において選手と監督の確認、ゼッケンおよび弓具・服装の点検を行う。
- 第3控から第2控に移動する際にいない選手は、「その立」に限り失権とする。
- 第3控から第2控に移動する際に監督がいない個人・団体は、「その立」に限り失権とする。
■第8条 交代・変更
- 選手の交代
- 登録選手以外は認めない。
- 交代は3回までできる。ただし招集の30分前までに届けること。
- 交代した選手の再出場は認める。
- 1回につき補欠1名の場合は1名、補欠2名の場合は2名以内とする。
- 届け出は所定の用紙で監督が提出すること。
- 立順を変更することは認めない。ただし、交代によって結果的に立順が変わることは止むを得ないものとする。
- 個人競技の選手の変更は認めない。
- 監督の変更
- 監督変更届は新監督が届け出るものとします。
- 監督に不測の事故等が生じた場合は、監督代行届に理由書を添付して競技委員長に提出すること。
■第9条 審判
大会には次の各審判員を置く。
- (1)審判委員長
- 審判委員長は審判上の責任を持ち、競技に対し公正かつ適切な判定をする。
- (2)副審判委員長
- 審判委員長を補佐する。
- (3)射場審判委員
- 選手の位置、行射の安全を確認し、有効・無効または失権・失格の判定をする。
- (4)的前審判委員
-
- 矢の「あたり」「はずれ」または得点の判定をする。詳細は全弓連競技規則による。
- 遠近競射による順位の判定をする。詳細は全弓連競技規則による。
- (5)弓具審判委員
- 第3控において弓具の適否を判定し、服装等の点検をする。
■第10条 弓具
- 選手は、全弓連競技規則に定められた弓具を使用すること。
- 押手カケ(指押手を含む)以外の補助具を認めない。
- カケの紐は危険防止のため小さく結び、止め具の使用は禁止する。
■第11条 服装
競技の服装は、次のとおりとする。
- 選手
- 弓道衣は白、袴は黒または紺の無地とし、白足袋を着用のこと。
- 弓道衣のアンダーシャツは白・黒・紺の無地とする。
- 弓道衣に校名・校章および各都道府県のシンボルマークを入れる場合は、片袖に限る。ただし、大きさは縦横 10cm 以内にすること。
- 鉢巻を使用する場合は、無地で長さは肩までとする。なお、校名・校章・氏名 に限り入れてもよい。
- 胸当は無地とし校名・校章、その他を入れてはならない。
- リボン・ピアス等の装身具類は着用しないこと。
- 監督
- 射場内での服装は都道府県のユニフォームまたは上着を原則とする。
- 射場内での素足は厳禁とする。
■第12条 ゼッケン
- 選手は必ずプログラムに登録された番号を表示したゼッケンを右腰前につけること。ただし、ゼッケンの左端が体の中央になるようにする。
- 選手の交代によりゼッケンを替えてはならない。
- ゼッケンの記載は横18cm、縦12 cmの白の布を使用すること。県名・学校名、男子の選手番号は黒、女子の選手番号は赤で記入すること。
仕様
■第13条 射場内心得
控えおよび射場内においては、審判委員または競技係の指示に従うこと。
- 選手
- 審判委員の判定に関して異議の申し立てはできない。
- 第3控以降、認められた弓具類以外のものを持ち込まないこと。
- 射場には「ぎり粉」や「筆粉」を持ち込まないこと。
- 監督
- 選手と共に射場に入場し所定の場所に位置すること。
- 選手の予備矢、予備弦等を持参すること。
- 矢取り開始前に「あたり」「はずれ」に関しての異議の申し立てをすることができる。
- 弦が切れた時は、競技係の指示で速やかに対応すること。
- その他
■第14条 応援
- 応援は、「よし」の発声または拍手にとどめること。
- 射技上の指示等は禁止する。
■第15条 禁止事項
- 競技中、「同一の立」にいて弓具を共有すること。
- 弓および矢に照準・目印等をつけること
- 入場時および射場内で発声すること。
- 射場内の選手は、射場内外から口頭その他の方法による指示を求めたり、受けたりすること。
- 監督が許可なく監督席を離れること。
- 一旦射位についた選手が許可なく射位を離れること。
■第16条 無効
次の矢は無効とし、「はずれ」として扱う。
- 矢番え完了後(右手を腰にとった時点)に弦から筈がこぼれた矢。
- 打起し開始後引き直した矢。
- 同一射場において前の射手より先に射離した矢。ただし、前の射手が持ち矢を棄権した場合を除く。
- 団体競技で制限時間(本鈴)後に射離された矢。なお同時発射も無効とする。
- 故意に他チームの行射を妨害したと審判委員が判定した場合。(妨害を受けた選手の引き直しまたは射直しは認める。)
- 審判委員の注意を無視して行射した矢。
■第17条 失権
次の場合は失権とする。この場合記録上「はずれ」として処理する。
- 予備弦、予備矢、替え弓がないため行射することができない場合。
- 第3控から第2控に移動する際にいない選手は、「その立」に限り失権とする。 第7条 (2)
- 第3控から第2控に移動する際に監督がいない個人・団体は「その立」に限り失権とする。 第7条 (3)
- 禁止事項等について、審判委員の注意にもかかわらず改めない場合。
■第18条 失格
次の場合は失格とし、以後の行射は認めない。
- 大会の品位を著しく傷つける言動、行為があり、審判委員の注意にもかかわらず改めない場合
■第20条 その他
- 大会要項には、
- 大会名
- 主催
- 主管
- 期日
- 会場
- 競技の種目・種別・種類
- 競技方法
- 参加資格
- 参加制限
- 参加料の有無
- 表彰
その他必要事項を記載しなければならない。
- 本規則の改版は、全国高等学校体育連盟弓道専門部委員長会議で決定する。
本規則は昭和34年8月制定
- 昭和36年8月改正
- 昭和37年8月改正
- 昭和42年8月改正
- 昭和44年8月改正
- 昭和45年8月改正
- 昭和46年8月改正
- 昭和47年8月改正
- 昭和48年8月改正
- 昭和49年8月改正
- 昭和50年8月改正
- 昭和51年8月改正
- 昭和54年8月改正
- 昭和59年8月改正
- 昭和61年8月改正
- 昭和63年8月改正
- 平成6年8月改正
- 平成8年8月改正
- 平成13年8月改正
- 平成18年8月改正
- 平成21年7月改正
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