弓道競技規則 第4章 禁止事項及び罰則
■1. 禁止事項
- 第50条
- 次の事項は禁止とする。
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- 一旦射位についた射手が、審判委員の許可なく射位を離れること。
- 射位についた射手が、口頭、またはその他の方法で助言を求めたり、受けること。
- 射手が、本座、または射位で不必要な声を発し、または他の射手に助言すること。
- 進行担当委員、および審判委員以外の者が射手に近づくこと。
- 矢返しをすること。ただし、審判委員長が事情をやむを得ないと判定した場合に限りできる。
■2. 罰則
- 第51条
- 次の場合の矢は無効とする。
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- 矢番え完了後に、筈こぼれし、またはその他の理由で引き直しした矢。矢番え完了後とは、矢を番えた後、右手を腰に取った時点をいう。
- 同一射場において前の射手より先にはなした矢。
- 射位から著しく離れた場所に位置し、審判委員の注意にかかわらず行射した矢。
- 過失により他の射手の行射を妨害したと審判委員が認めた場合における妨害者の矢。
- 他人に迷惑をかける行射をした場合。
- 第52条
- 次の場合は、行射を停止させ、その時点の持ち矢を失権とする。
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- 過失により後の射手が前の射手の引き分け、または離れの際、その中に弓を入れて妨害した場合。
- 指定の時刻に出場せず、進行担当委員の許可なく射位についた場合。
- 第50条の禁止事項につき、注意にもかかわらず改めない場合。
- 第53条
- 次の場合は、退場を命ずることができる。この際選手は失格とし、全ての矢は無効とする。
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- 審判委員の裁定に従わない場合。
- 故意に他の射手を妨げたと審判委員が判定した場合。
- 審判委員の判定に不服をとなえ、怒号または暴力行為のあった場合。
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