弓道競技規則 第2章 近的競技
■1. 射距離
- 第25条
- 近的競技の射距離は、28mとする。
■2. 標的・射数
- 第26条
- 競技は、1人1標的の持的とする。
- 第27条
- 選手の1回の射数は、2射(一手)、または4射(二手)とし、1射ずつの行射は認められない。ただし、射詰競射の場合は1射とする。一手を持って行射する時は、取矢をする。
- 第28条
- 標的は、直径36cmの円形の木枠(または適当な材料)に第29条の的絵を描いた的紙を貼るものとする。的枠の深さは10cm以上とする。ただし、競技により標的の大きさを変更することができる。
- 第29条
- 的中制による場合の標的は、直径36cmの霞的、または同大の星的を使用 する。
-
- 霞的は、中心より白地に三つの黒色同心円形からなり、次のように区分する。
霞的
A |
中白半径 |
3.6cm |
B |
1の黒巾 |
3.6cm |
C |
2の白巾 |
3.0cm |
D |
2の黒巾 |
1.5cm |
E |
3の白巾 |
3.0cm |
F |
3の黒巾 |
3.3cm |
- 星的は、中心を白地直径の3分の1の黒色円形とする。
星的
- 第30条
- 採点制による場合の標的は、直径36cmの霞的を使用する。
- 第31条
- 射場の床面とアヅチ敷は、原則として同一水平面とし、標的はその中心がアヅチ敷より27cmの高さで、的表面が後方に5度の傾斜になるよう、侯串によって支える。その間隔は選手相互の間隔と同じとする。
■3. 順位決定
- 第32条
- 的中制においては、的中数の多い選手・団体を上位とする。
- 第33条
- 前条において同中、または同位の場合は、次の方法により順位を決定する。
-
- 個人競技
- 射詰競射(的中の継続)による場合は、継続的中数の多い選手を上位とする。
- 射詰競射の場合は、直径24cmの星的を使用することができる。
- 的中を逸した同位者は、最上位者を決定する場合、射詰競射とし、その他は遠近競射によることができる。
- 遠近競射による場合は、標的の中心に近い矢を上位とする。
- この場合は36cmの霞的を使用する。
- 同じ距離にある矢は、再度遠近競射を行うか、同位とする。的枠にあたってはずれた矢は、標的に接していると見なす。
- 掃き矢は最下位とする。
- 団体競技
- 各自が一矢ずつ射て的中数の多い団体を上位とする。
- 1回の射詰競射で順位が決定しない場合は、順位が決定するまで競射をする。
- 個人、団体を問わず順位決定の競射のため、必ず予備矢を用意する。
- 第34条
- 採点制は、別に定める採点基準により、各採点審判委員の採点の総合点の多い選手・団体を上位とする。
- 第35条
- 前条において同点の場合は、次の順序による。
-
- 個人競技
- 的中数の多い選手を上位とする。
- 合計点の高い一矢を有する選手を上位とする。
- 各項目ごとの採点を、その重要度に従って、順次比較する。
- 以上の条件が全く同じ場合は、審判委員長、審判副委員長が協議して順位を決定する。
- 団体競技
- 的中数の多い団体を上位とする。
- 同的中の場合は高い得点から的中数を順次比較し、多い団体を上位とする。
- 以上の条件が全く同じ場合は、1団体各自1射の競射をする。
■4. 的中判定
- 第36条
- 的中の判定は、第37条による。「あたり」、「はずれ」の記号は次の通りとする。
あたり・・・・・○
はずれ・・・・・×
ただし、「はずれ」の場合、甲矢/、乙矢\とすることもできる。
- 第37条
- 「あたり」、「はずれ」は、標的の表面主義とし、次の基準による。
-
- 次の場合は、「あたり」とする。
- 標的に矢があたりとどまっている場合。
- 標的にあたった矢が標的を突き抜けた場合。
- 矢が折れた時、矢の根のある方が標的の内側にある場合。
- 矢が標的にあたっている矢にくいこんだ場合。
- 矢が的枠の合わせ目または的枠に立った場合。
- 矢が的輪の内側から的枠の外に射ぬいた場合。
- 矢があたって標的が転び、その矢が標的についている場合。
- あたった矢が地面についている場合。
- 的面にあるはずれ矢を射てあたった場合。
- 次の場合は「はずれ」とする。
- 標的に矢があたらなかった場合。
- 矢が侯串に立った場合
- 掃きあたり(矢が地面を滑ってあたる)の場合。
- 矢が的輪の外側から的枠を射ぬいた場合。
- 矢が的面にあるあたり矢を射て、はねかえった場合。
- 標的に矢があたり、はねかえった場合。
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