弓道競技規則 第2章 近的競技


1. 射距離

第25条
近的競技の射距離は、28mとする。

2. 標的・射数

第26条
競技は、1人1標的の持的とする。
第27条
選手の1回の射数は、2射(一手)、または4射(二手)とし、1射ずつの行射は認められない。ただし、射詰競射の場合は1射とする。一手を持って行射する時は、取矢をする。
第28条
標的は、直径36cmの円形の木枠(または適当な材料)に第29条の的絵を描いた的紙を貼るものとする。的枠の深さは10cm以上とする。ただし、競技により標的の大きさを変更することができる。
第29条
的中制による場合の標的は、直径36cmの霞的、または同大の星的を使用 する。
  1. 霞的は、中心より白地に三つの黒色同心円形からなり、次のように区分する。
    霞的
    A 中白半径 3.6cm
    B 1の黒巾 3.6cm
    C 2の白巾 3.0cm
    D 2の黒巾 1.5cm
    E 3の白巾 3.0cm
    F 3の黒巾 3.3cm
  2. 星的は、中心を白地直径の3分の1の黒色円形とする。
    星的
第30条
採点制による場合の標的は、直径36cmの霞的を使用する。
第31条
射場の床面とアヅチは、原則として同一水平面とし、標的はその中心がアヅチより27cmの高さで、的表面が後方に5度の傾斜になるよう、侯串によって支える。その間隔は選手相互の間隔と同じとする。

3. 順位決定

第32条
的中制においては、的中数の多い選手・団体を上位とする。
第33条
前条において同中、または同位の場合は、次の方法により順位を決定する。
  1. 個人競技
    1. 射詰競射(的中の継続)による場合は、継続的中数の多い選手を上位とする。
      1. 射詰競射の場合は、直径24cmの星的を使用することができる。
      2. 的中を逸した同位者は、最上位者を決定する場合、射詰競射とし、その他は遠近競射によることができる。
    2. 遠近競射による場合は、標的の中心に近い矢を上位とする。
      1. この場合は36cmの霞的を使用する。
      2. 同じ距離にある矢は、再度遠近競射を行うか、同位とする。的枠にあたってはずれた矢は、標的に接していると見なす。
      3. 掃き矢は最下位とする。
  2. 団体競技
    1. 各自が一矢ずつ射て的中数の多い団体を上位とする。
    2. 1回の射詰競射で順位が決定しない場合は、順位が決定するまで競射をする。
  3. 個人、団体を問わず順位決定の競射のため、必ず予備矢を用意する。
第34条
採点制は、別に定める採点基準により、各採点審判委員の採点の総合点の多い選手・団体を上位とする。
第35条
前条において同点の場合は、次の順序による。
  1. 個人競技
    1. 的中数の多い選手を上位とする。
    2. 合計点の高い一矢を有する選手を上位とする。
    3. 各項目ごとの採点を、その重要度に従って、順次比較する。
    4. 以上の条件が全く同じ場合は、審判委員長、審判副委員長が協議して順位を決定する。
  2. 団体競技
    1. 的中数の多い団体を上位とする。
    2. 同的中の場合は高い得点から的中数を順次比較し、多い団体を上位とする。
    3. 以上の条件が全く同じ場合は、1団体各自1射の競射をする。

4. 的中判定

第36条
的中の判定は、第37条による。「あたり」、「はずれ」の記号は次の通りとする。
あたり・・・・・○
はずれ・・・・・×
ただし、「はずれ」の場合、甲矢/、乙矢\とすることもできる。
第37条
「あたり」、「はずれ」は、標的の表面主義とし、次の基準による。
  1. 次の場合は、「あたり」とする。
    1. 標的に矢があたりとどまっている場合。
    2. 標的にあたった矢が標的を突き抜けた場合。
    3. 矢が折れた時、矢の根のある方が標的の内側にある場合。
    4. 矢が標的にあたっている矢にくいこんだ場合。
    5. 矢が的枠の合わせ目または的枠に立った場合。
    6. 矢が的輪の内側から的枠の外に射ぬいた場合。
    7. 矢があたって標的が転び、その矢が標的についている場合。
    8. あたった矢が地面についている場合。
    9. 的面にあるはずれ矢を射てあたった場合。
  2. 次の場合は「はずれ」とする。
    1. 標的に矢があたらなかった場合。
    2. 矢が侯串に立った場合
    3. 掃きあたり(矢が地面を滑ってあたる)の場合。
    4. 矢が的輪の外側から的枠を射ぬいた場合。
    5. 矢が的面にあるあたり矢を射て、はねかえった場合。
    6. 標的に矢があたり、はねかえった場合。


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